6-3. 経営投資としてのサイバーセキュリティ対策
6-3-1. サイバーセキュリティ対策の重要性
DXを推進していく際に、並行してサイバーセキュリティの確保に取り組むことが重要です。変化の激しい現代社会でビジネスを継続していくためには、従来のITを活用して業務効率化や生産を向上させることに加えて、データやデジタル技術を活用して、顧客視点で新たな価値を創出する、DXを推進していくことが求められています。しかし、データやデジタル技術を活用する際に、セキュリティ対策を行わなければ、サイバー攻撃の標的となり、経営を揺るがすような被害に遭う可能性があります。このような被害を受けないためにも、DXの推進と並行してサイバーセキュリティの確保に取り組むことが重要です。
セキュリティ対策を行うことで、リスクを経営上許容可能な範囲までに減少させることができます。また、セキュリティ対策には経営判断が必要になるため、経営者が主体となって指揮をすることが大切になります。
次のページから、経営者目線でセキュリティ対策を行わなければならない理由を以下のポイントごとに説明していきます。

図30. ITの活用とサイバーセキュリティ対策の関係性
(出典) 東京都産業労働局.” MISSION 3-1 サイバーセキュリティ対策が経営に与える重大な影響”. ”https://www.cybersecurity.metro.tokyo.lg.jp/security/guidebook/201/index.html
6-3-2. 経営者が重要視すべき3つのポイント

某保険会社は、顧客情報の一部が流出したことを公表し、謝罪しました。情報流出の原因としては、外部委託先の企業のサーバが不正アクセスを受けたことです。顧客の氏名、性別、生年月日、メールアドレスなどの個人情報が数十万人分漏えいしてしまいました。その結果、数億円以上の損害や多くのお客様に対する信頼を低下させてしまう事態となりました。このようにサプライチェーンを介した攻撃では、自社が直接サイバー攻撃を受けていなくても、間接的に被害にあってしまいます。
第423条第1項 任務懈怠による損害賠償責任
第429条第1項 第三者に対する注意義務違反 企業のセキュリティ体制が規模や業務内容に鑑みて適切でなく、サイバー攻撃により企業や第三者に損害が発生した場合、取締役は会社に対する、善管注意義務違反による任務懈怠(けたい)に基づく損害賠償責任を負う
図31. 情報セキュリティ対策が不備の場合に責任追及の根拠とされる主な法律
(出典)IPA「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン 第3.1版」から抜粋
会社法の第三者責任や民法の不法行為責任が認められると、経営者が個人として損害賠償責任を負う場合もあります。このほかにも、法律によっては違反などが発生した場合、経営者に加えて、取締役、担当者に対しても刑罰が科せられることもあります。上記の事態を引き起こさないためにも、セキュリティ対策は経営者が主体となって取り組むことが大切です。